新しい税制

○ 児島製機 ライスレポート =第113号= ○●○

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<目次>

1)最新情報 ~中古機械続々入荷中!~
2)イサオチャンネル ~新しい税制~
3)メンテナンス情報
4)今月のひとこと ~2月14日~

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1) 最新情報 ~中古機械続々入荷中!~

中古機械続々入荷中!この機会に是非お買い求めください!
(中古商品は注文頂いた順番が早い方からとなります。ご了承下さい。)

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2) イサオチャンネル ~新しい税制~

インフルエンザが流行っていますが、皆さんは大丈夫ですか?
今月は1月から始まった新しい税制について話します。

4月から消費税が8%になりますね。
8%になる前に大きめな買い物は済ませて、
その後は買い控えしようかと考えていますが、
国もそれに伴う消費の停滞を防ぐために、
設備投資に対する税制を実施するそうです。

●生産性向上投資促進税制●
青色申告の法人と個人事業主が、
生産性を向上させる最新設備を導入する時に、
一定の要件を満たせば税金の優遇措置が受けられるというもの。
どういった措置を受けられるのかというと、

①平成26年1月20日~平成28年3月31日までに取得した場合
  ⇒即時償却(取得価額全額経費)又は
   所得価格の5%(建物・構築物は3%)の税額控除
  
②平成28年4月1日~平成29年3月31日までに取得した場合、
  ⇒50%償却
   (取得価額の半分が経費、ただし建物・構築物は25%償却)
   又は 取得価額の4%(建物・構築物は2%)税額控除

税額控除の上限が法人税の20%までだったり、
両方とも国内で事業を行った場合のみに限られますが…

早めに購入すると、その分優遇措置が大きいようですね。

●中小企業投資促進税制上乗せ措置●
先ほどの税制は青色申告の法人と個人事業主でしたが、
資本金1億円以下の法人及び個人事業主は、
設備内容によってさらに税額控除の上乗せが受けられます。

①資本金3,000万円以下の法人等及び個人事業主の場合
  ⇒即時償却 又は 税額控除10%
②資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合
  ⇒即時償却 又は 税額控除7%

その他にも、対象と認められる設備の要件が緩和されるそうですよ。
詳しい内容については経済産業省HPで確認ができます。
 

★経済産業省HP
(生産性向上設備投資促進税制及び中小企業投資促進税制上乗せ措置)
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140120.pdf

今、国は消費税増税に伴い様々な対策をうち出してきています。
他にもまだまだ減税が可能かもしれません。
こういう税制を適用して設備投資に役立てていきましょう。
     
税理士などの専門家への相談も忘れずに。。。

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3) メンテナンス情報

  修理等希望の方は、メール又は電話で連絡下さい。
折返しご連絡します。
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058-232-2516

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4) 今月のひとこと ~2月14日~

2月14日はバレンタインデー!
皆さんはチョコを作ったり、貰ったり、贈ったりした事はありますか?

そんなバレンタインデーにチョコレートを贈る風習があるのは日本だけ!
というのはもうご存知の方も多いですよね。
欧米ではチョコレートだけでなく、
クッキーやその他お菓子、花やマフラーなど、
贈るものはチョコレートと限定されているわけではないんです。
チョコレートが苦手な人は欧米式の方がありがたいですね。

そんなチョコレートのイメージが定着している日本のバレンタインですが、
2011年に花業界が、バレンタインにお花を送る事を定着させよう!という
「フラワーバレンタイン」を推進しているとのこと。
日本のチョコの2割がバレンタインデーに
消費されているということもあり、
その影響力を利用してお花の消費を増やそう!
というしたたかさもありますが…
お花は渡す機会が少ないですし、なんだかロマンチックですね!

今年はチョコレートではなくお花を送ってみても
新鮮でいいかもしれませんね!
でも、私のような花より団子な人には、
やっぱりチョコレートでしょうか?(*^v^*)

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